吹田学童保育連絡協議会規約
- 第1条 『名称』
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- この会は、「吹田学童保育連絡協議会」といいます。
- この会は、「吹田学童保育連絡協議会」といいます。
- 第2条 『事務局』
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- 事務局は、泉町1丁目6番11号サンハイツ203号とする。
- 事務局は、泉町1丁目6番11号サンハイツ203号とする。
- 第3条 『目的』
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- この会は、吹田市の各校区の学童保育父母会・つくる会・指導員労働組合との連絡を密にし、学童保育の啓蒙及び発展を積極的にはかり、保育内容の研究、施設の拡充、制度の改善等を推進する母体となります。
- この会は、吹田市の各校区の学童保育父母会・つくる会・指導員労働組合との連絡を密にし、学童保育の啓蒙及び発展を積極的にはかり、保育内容の研究、施設の拡充、制度の改善等を推進する母体となります。
- 第4条 『事業』
- 機関紙活動を行います。
- 学童保育づくりの経験を交流します。
- 保育内容向上のための研究会・学習会を開きます。
- 学童保育所の施設や児童の保育条件などの改善のため力を合わせます。
- 他団体・学者・専門家等の協力を得て学童保育のあるべき姿をたえず探求し、制度の改善を推進します。
- その他必要な事業を行います。
- 第5条 『会員』
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- 各校区の父母会・つくる会・指導員労組で構成します。必要に応じて部会を設けます。
- 各校区の父母会・つくる会・指導員労組で構成します。必要に応じて部会を設けます。
- 第6条 『財政』
- この会の運営費は、会費、事業活動及び臨時会費等の収入によってまかないます。
- 会費は、各父母会において原則として父母会構成員1所帯当たり月学500円とします。但し母子家庭・父子家庭・生活保護・その他吹田学童保育連絡協議会が認めた家庭については、月学300円とします。その他の団体においては、年間1口1000円、個人会員は年間4000円とします。
- 会費の徴収は、保護者会においては毎月、その他の団体、個人においては、年度当初または総会後とします。但し、顧問など吹田学童保育連絡協議会が認めた者は除きます。
- 会計報告は定期総会時に行います。
- 第7条 『役員』
- 役員として会長1名、副会長若干名、事務局次長3名、会計2名、事務局員若干名、会計監査2名をおきます。任期は総会から総会までとします。役員は、会員団体の構成員から選出します。但し、学童保育父母会会長は、退会後においても一定期間は、総会での承認によって引き続き役員として選出されることができます。
- 顧問 吹田学童保育連絡協議会が認めた場合は総会の承認を得て、役員経験者または学者・専門家などから「顧問」を若干名おきます。任期は総会から総会までとします。
- 幹事 各団体(保護者会)は、原則として1名の幹事を選出するものとします。
- 第8条 『会議』
- 総会 定期総会は、年1回開催し、活動方針・決算および予算・役員および会計監査・顧問の選出及び規約の改廃を行います。臨時総会は役員会又は幹事会の発議によって招集することができます。
- 幹事会 幹事会は各団体の幹事、各学級の指導員の代表および役員によって構成します。
- 第9条 『弔事』
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- 対象者 吹田学童保育連絡協議会・学級会長・幹事・その他市民団体役員等で、吹田童保育連絡協議会が認めた場合、弔慰金1件につき5000円とする。


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